さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第16期校友会規約

 

第1条 (名称)

 

    本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第16期校友会(以下「本会」)

 

    と称し、本規約は会の運営に関する事項を定める。詳細については別途、規約細則を
    定める。

 

 第2条 (会員)

 

    本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第16期卒業生、および入会を

 

      希望する同大学の他期・他校の卒業生で、会費を納入した者をもって組織する

 

第3条 (事務所)

 

    本会の事務所は、本会会長宅に置く

 

第4条 (目的)

 

    本会は会員相互の親睦を深めると共に、生涯学習の推進を図り、事業活動を自主的

 

       に計画運営し、ボランティア活動への参加の他、地域社会文化の向上に貢献する事を

 

       目的とする

 

 第5条 (事業)

 

   本会は前条の目的に沿って次のような事業を行うものとする

 

  (1)会員相互の親睦を深めるために必要な事業

 

  (2)教養文化に関する知識の習得など目的の推進に沿った事業

 

  (3)ボランティア活動などを通じ地域社会へ貢献する事業

 

年度ごとの事業計画は総会での承認を必要とする

 

第6条 (活動グループ) 

 

   第5条を推進する為、次のグループを設立、設置できる

 

 第1項 クラブ活動   
   設立は,会長あてに会員5名以上の連名により活動内容等を記載して申請し、理事会で            

 

承認を受けるものとする。

 

  (1)クラブ員は本会の会員であることとし、代表・副代表を選出する。

 

  (2)クラブ員数が5名未満となった場合は、本会のクラブ活動とは認めない 

 

 第2項 班活動

 

   会員を複数の班に構成する。
  (1)班の構成は別途細則で定める

 

  (2)班の代表として班長・副班長を選出しておくこととする 

 

 第7条 (役員)

 

    本会には次の役員をおく。

 

  (1)会長   1名  本会を代表し、会務を統括する 

 

  (2)副会長  複数名 会長を補佐し不在時に代理を務める

 

  (3)部長   複数名 分担した会務を推進する(副会長の兼務を可とする)

 

  (4)理事   

 

  (5)監査役 2名 会計を監査する

 

 第8条 (役員の選任)

    役員の選任は次のとおりとする

 

  (1)理事は、別途選出された班長、およびクラブ代表とする。

 

      班長、代表が年度中に交代した時は直ちに会長に報告する。  

 

  (2)会長は、理事の互選により選出し総会で承認を受けるものとする。

 

  (3)副会長、部長は会長が会員の中から任命し総会で承認を受けるものとする。  

 

  (4)監査役は、総会において会員より選出するものとする。 (兼務不可)                          

 

第9条(役員の任期)

 

    役員の任期は1年とし再任を妨げない。

 

10条(会議)

    会議は総会、理事会、執行部会、班長会とする。

 

 第1項 総会

 

 (1)総会は、全会員をもって構成し、定期総会、臨時総会を開催して次の事項を審議する

 

    規約の制定および改廃の承認

 

    事業計画、年度予算、前年度の事業報告および決算の承認

 

    理事を除く役員の承認

 

    その他の必要な事項の承認

 

(2)定期総会は4月に年1回開催し、臨時総会は会長又は役員の過半数が必要と認めた

 

    場合に開催する

 

 (3)総会は、会員の出席と委任状の合計した数が会員の過半数に達したことをもって

 

  成立するものとする。

 

①議長は,会長が指名するものとする   

 

②議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数の時は議長が決する

 

 第2項 理事会

 

  (1)理事会は第7条の役員で構成し、規約細則の改訂など会運営に関する重要事項について協議する。

 

(2)規約細則の改訂は理事会にて3分の2以上の賛成ある場合は、議決できることとする。

 

(3)クラブ活動の設立許可については理事会の承認を必要とする。

 

  (4)会長又は役員の過半数の要請で開催する。

 

第3項 執行部会

    執行部会は、会長、副会長、部長で構成し、会の運営に関する事項で緊急を要する案                         

 

    件を審議し決定する。必要ある場合は特定の部の副部長を出席させることができる。

 

    部長が出席できない場合は副部長が代理出席する。

 

 第4項 班長会議

 

     班長会議は会長、副会長、部長、班長で構成し、会員の意見の集約、会員への情報  連絡並びに班の運営方法に関する情報交換を行う。

 

 11条 (担当部)

 

   執行部会には、次の部を置き、各部は部長と副部長で構成する。

 

   副部長の選任は、会長が会員より行う。

 

   なお、業務範囲の詳細について執行部会で協議し分担する。また特に必要な場合は理事会の承認を得て別途担当部を設置することができる。

 

(1)総務部

 

・会員及びクラブ活動メンバーの把握

 

・会員に対する情報連絡、ホームページ作成、連絡方法の改善・会員の啓蒙

 

・総会を含む会議運営、会議に必要な会場確保、議決事項の確認および記録の作成

 

・外部団体会議への参加、交渉等の対外業務、

 

  (2)企画部

 

・会員相互の親睦を図り本会の目的推進に相応しい事業の立案と実行推進を図る

 

    ・予算案策定について財務部と協力する

 

  (3)財務部

 

    ・会費の徴収と保管管理、帳票類の整備管理、決算事務を行う。また予算案の策定を行う。

 

 第12条 (会費)

 

   本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる

 

   (1)会費は別途定める。納められた会費は年度途中脱会しても返還しない。

 

      年度途中の入会についても、会費は全額を徴収するものとする

 

   (2)臨時会費は、臨時総会の承認を得て徴収することができるものとする

 

 第13条 (会計年度)

 

   本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第14条  (事故防止)

 

本会および関係団体の各種行事、事業、並びにクラブ活動に参加するものは、各自の自己責任にて参加することとする。本会は参加者または第三者に生じる損害賠償の責任を負わない。

 

付則

 

 1項  本会の規約は理事会の提議にもとづき総会の議決を経て変更することができる

 

 2項  平成29年6月27日制定。

 

 3項  平成30年4月24日改訂

 

 4項  平成31年4月9日 一部改訂

 

 

 


 

 さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第16期校友会規約細則

・規約本文は数年改訂しなくても良いよう、詳細の記述は避け、規約細則で別途定めることにした。

 

規約細則

 

第1項(会員の確認) 

 

 1号 班長は2月中に班員が会を継続するか、諸事情で脱会するかを確認し、班名簿を作成して総務部に届ける。班の名簿には、氏名、電話番号、クラブを記載する。

 

 2号 班の構成は執行部会にて定める。

 

 3号 クラブ代表は2月中に来年度のクラブ員名簿を作成して総務部に届ける。

 

4号 班長・クラブ代表は班員・クラブ員の異動の際は総務部に報告する。

 

第2項(班長・クラブ代表の選出、諸会議への出席)

 1号 各班・各クラブは毎年2月中に来年度の班・クラブ代表と副班長・クラブ副代表を選出し、提出する名簿に記載する。但し、副班長・クラブ副代表は理事ではない。

 2号 諸会議に班長・クラブ代表が出席できない場合は副班長・クラブ副代表が代理出席する

 

第3項(会費)

 年会費1,000円とし、班でまとめて財務部に提出する。

(年会費については毎年検討する)1月の理事会で行う

 

令和6年3月31日に北浦和校協議会は、校友会連合会を脱退しましたので第4項を変更をいたしました。 

 

第4項(協議会への参加)

  本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和協議会に参加すし、一人あたり年会費から200円を納める。

 

第5項(会員への連絡網)

 

 会の情報連絡は主に班の連絡網で行う。

 

1項~第6項  平成30424日 制定

1項~第5項  平成31314日 改訂

第4項      令和6年4月11日 改訂

 

 参考

さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校16期校友会規約

第2項 理事会

(1)理事会は第7条の役員で構成し、規約細則の改訂など会議運営に関する重要事項について協議する。

(2)規約の改訂は理事会にて3分の2以上の賛成がある場合は、議決できることとする。